NPO日本医療ジャーナリズム研究機構事件 について最後の警告

             文責: 澤田石 順
             Version 0.1 2016/02/21 22:40

はじめに(最後の警告)

NPO 日本医療ジャーナリズム研究機構事件」について (http://d.hatena.ne.jp/sawataishi/20160214 ) のへの補足です。

 「NPO 日本医療ジャーナリズム研究機構」は、伊藤隼也氏の誹謗中傷(and/or名誉毀損)を唯一の目的(これは業務妨害に相当)とする公的に認定された「NPO法人」を詐称する(偽計に当たる)twitterのみの存在だと私は認定しました。そのことは前述のブログ記事に詳しく書いてます。
 この記事では「偽計業務妨害罪」と認定した論拠を追加しております。
 なお、念のために: 偽計業務妨害罪は親告罪でないので、第三者が警察(または検察)に告発状を提出できます。警察(検察)は必ず受理するわけではありせん。受理したら、事件性について検討し、事件の疑いがあれば任意で事情聴取したりと調査をするわけです。調査してみて、事件性ありと判定されたら必ず起訴するというわけではありません。事件性は疑われても、不起訴処分となることもあります。
 私の告発状を読んで警察(ないし検察)が「NPO 日本医療ジャーナリズム研究機構」にある程度の疑いを持ち、調査する意志を固めたら、twitter社に問い合わせることになるでしょう。警察(ないし検察)がtwitter社に「NPO 日本医療ジャーナリズム研究機構」の住所・連絡先を明らかにすることを求めても、同社は「知らない」「知っていても教えることはしない」と回答することでしょう。twitterアカウントは住所・連絡先なしで開設できますから、当然のこと。
 「twitter社に問うても何もわからない」ことは警察(検察)として想定内のことで、それで「おしまい」にはなりません、本気で捜査するならば。警察(検察)にはIT犯罪の専門部門がありますから、NPO日本医療ジャーナリズム研究機構 @jmjri がtwitterに投稿(tweet/retweet)したもともとの IP adress をたどることができます。NPO日本医療ジャーナリズム研究機構が慎重を期して、インターネット喫茶からだけアクセスしていたとしても、どのインターネット喫茶からのどのPCからアクセスしたかわ簡単にわかります。もちろん、自宅からアクセスしていた場合は、契約しているプロバイダーが速やかに判明するので、警察が例え「任意」で求めてもプロバイダーは契約者の実名・連絡先を回答することでしょう。
 NPO日本医療ジャーナリズム研究機構 @jmjri は単一の人物による運営なのか、複数の人物による共有アカウントなのかは問題ではありません。どちらにしろ、警察(検察)が、事件性を少しでも疑い、ちょいと調べたら簡単に関与する人物の名前と連絡先は特定されるということ。

伊藤隼也氏に対する「偽計業務妨害罪」と私が判定した理由

 米国での retweet に関連する事件では、被告が和解して支払っている事例が多いようですね。判決に至る前に被告はあきらめた。
 誹謗中傷とかニセ情報を拡散する行為が不法行為にあたるという判例はインターネット時代のはるか前に存在しており、犯罪類型としと確立しておりますね。Republication という、再公開・広報という概念。
 米国の事件を少しく観察したところでは、特定個人Aが特定個人Bを誹謗中傷する言葉を第三者のCが流布した場合に、C が不法行為で損害賠償を命じられた事例がいくつもあった。もちろん、A の不法行為責任は当然。
 既に私のblogに書いたりメールに記したことについて確認したいと思います。
 
 この度の、「NPO日本医療ジャーナリズム研究機構事件」は偽計業務妨害罪に相当すると思料されるわけですが、私のblogに記載したように、「偽計」である根拠は:

1)名称での明確な詐称: NPO法人でないのにそれを示唆してること。これについては争点にならないと思う。これ自体は刑事犯罪ではない。不法行為でもないように思う

2)誹謗中傷する他者のtweetretweetするのは元tweetについての「賛同を意味するものではないと」の言明--これについて被告は争点にしようとするだろう。しかし、裁判官が「虚言」とみなさない蓋然性はほとんどゼロ。その理由は言うまでも無く、retweetの元発見の多くが誹謗中傷だから。もちろん、伊藤さんにしても私が知る限りのジャーナリストの極めて多くは、retweetは「必ずしも賛同を意味するものではない」と留保してますが、諸retweetについての総体としての判断を裁判官はするのであります。(ちなみに、私は私を批判ないし中傷するtweetretweetするのが好きでしばしばしてます。自分を批判するようなtweetretweetすることは、批判の正当性を認めている場合もあるし、そうでない場合もあります。)

3) 「NPO日本医療ジャーナリズム研究機構事件」は「伊藤隼也氏を応援します」と言明。これは2)に関連して、裁判官は明白な虚偽と認定するほかなし。偽計どころではないですね。誰1人として、その言明には瞞されてないと思う。しかしながら、偽計であることは間違いない
 
 以上、三点は「偽計」行為を決定的にすると考えられます。偽計のみでは犯罪にならないことを念のため申し添えます。

問題は裁判官が「業務妨害」の事実を認定するかでありましょう。
偽計+業務妨害=偽計業務妨害罪 ですから。

▼「業務妨害」である理由 その1
 私のブログに書いたように、(web ブラウザ等)でtwitterを見る時に、通常人はタイムラインは見ますが、自分宛の「通知」を見ることを重視します。「通知」ボタンをクリックすると、「NPO日本医療ジャーナリズム研究機構」とその関連の誹謗中傷のtweet/retweetが数多い。友人・知人等からの通常の「通知」を見る時に、誹謗中傷のtweet/retweetが目に入ってしまう。伊藤さんも澤田石も、twitterを遊びでやっているのではなく、日常業務としてやっています。伊藤さんの場合はジャーナリストとしての公的(かつ私的活動)として、私の場合は私的業務としての病院の仕事とは別の、公的利益増進のための業務として(澤田石がたまたま従事している医療は公的な側面が大きいですが、民間病院勤務なので、私の業務の本質は公的だとしても、形式的には私的)。
 要するに、伊藤さんにしろ澤田石にしろ、「通知」を見るときに、毎日のように不快なtweet/retweetを目にすることとなり、日常業務が「妨害」されている。
 この意味の「業務妨害」は、伊藤さんとか澤田石が「業務妨害」されたという「客観的」事実のことであります。実際に「業務妨害」があったわけですが、検察官や裁判官からしたら、事実は認めるが「たいしたことない」とみなされるかも知れません。検察なら不起訴処分の可能性があると思います。
 ところが、この筋での偽計業務妨害罪で刑事訴追(逮捕!)された事例があります。首相官邸無人機を「落としてしまった」ある人は警官に余計な仕事をさせたとという「結果」論で偽計業務妨害罪で訴追されました。このような犯罪構成要件での偽計業務妨害罪での刑事訴追は入試事件でもありましたが、公的な業務についての結果としての無用な業務発生。無人機を飛ばした人が、警官の仕事を増やすことを意図したわけではありません。
▼「業務妨害」である理由 その2
 結果としての「業務妨害」とは異なる側面があるのです。日本医療ジャーナリズム研究機構 @jmjri は「業務妨害」する「意図」を有しているとの証拠!!
 「NPO日本医療ジャーナリズム研究機構」は伊藤さんのジャーナリストとしての正当(合法)な言論活動、つまり「業務」をまさに「妨害」する「明確」な「意図」をもって日常的に反復してtweet/retweetしてます。警察(検察)に提出するtwitterの記録からして、これは明々白々。
 
NPO 日本医療ジャーナリズム研究機構事件」について (http://d.hatena.ne.jp/sawataishi/20160214 )より、一部引用しましょう

★取得したtweet総数は 1378 (取得日時: 2016/02/21 20:10)
  最新の 1000 tweets を集計
▽全tweet中のretweet率は 83.60%(836/1000)
0) `RTは賛成でも同意でも非難でも中傷でもありません' は 17 回 (1.70%)
1) `伊藤' は 335 回 (33.50%)
2) `隼也' は 275 回 (27.50%)
3) `伊藤隼也' は 271 回 (27.10%)
4) `イトシュン' は 82 回 (8.20%)
5) `糸旬' は 27 回 (2.70%)
6) `@itoshunya' は 235 回 (23.50%)
7) `@jmjri' は 16 回 (1.60%)
8) `研究員を募集' は 10 回 (1.00%)
9) `寄付を募っております' は 10 回 (1.00%)
10) `伊藤隼也さんを応援しています' は 15 回 (1.50%)
11) `デマ' は 47 回 (4.70%)
12) `誹謗' は 16 回 (1.60%)
13) `中傷' は 37 回 (3.70%)
14) `自称医療ジャーナリスト' は 55 回 (5.50%)


争点は次の通り
a) 「NPO日本医療ジャーナリズム研究機構」は「業務」として遂行したのか
 retweetの反復性からすると業務であることは検察も裁判官も認めるほかないでしょう
b) 「業務妨害」の「意図」が明確なのか。意図の内容は自明 self-evident のレベル。論証は不要でしょう。

 以上、「NPO日本医療ジャーナリズム研究機構」はNPO法人を示唆する詐称をして、伊藤さんの業務を妨害する明確な意図をもって retweet を年余にわたり連日業務を遂行。これだけで、既に偽計業務妨害罪の犯罪構成要件を満たすと思料されます。
 刑事犯罪というものは、「結果」として目的を達成しない場合でも犯罪として成立します。偽計務妨害罪の判例をみたら実際そうなのでした。全てではありません、もろちん。
 で、偽計による務妨害罪の目的で業務を遂行したその結果として実際に業務が妨害されたか否か? 伊藤さんは現実に妨害されていることは明白だと思います。なので、「NPO日本医療ジャーナリズム研究機構」は業務妨害をしようとした(これ自体が犯罪)し、しかも実際に業務は妨害されたのですから、これで偽計業務妨害罪が認められないとしたら日本国の司法はオカシーということになると思います。

 私は「NPO日本医療ジャーナリズム研究機構」による犯罪をたまたま目撃しました。同犯罪は親告罪ではないので、犯罪を実際に見た私は所轄警察署に告発状を提出することにした次第です。(告発状の中身を推敲している最中)